納税者の申告によって確定するという申告納税である税金も、時には間違いがあることも当然。人間ですから、必ず間違いというものはあります。それを悔やんでも仕方ないので、更正を受けるしかないですよね。当然、申告納税といえど、申告を受けた側である課税庁にも二次的な租税確定の「権限」を持っているのですね。
税務署長というのは、課税標準や税額が法律に合わないと判断した際、または調査したものと異なっていると判断した際には、【更正】することができます。更正には、税額を増加する【増額更正】と、税額を減額する【減額更正】があるのです。そして当初より納税義務者側から申告がないというケースでは、課税標準や税額を【決定】できるものとしているのですね。そしてその決定をした課税標準や税額を変更する【再更正】というものもあるのです。
更正と決定は申告の間違いを正す意味で行われるわけですから非常に大事なことだと思います。
更正と決定とは、本当にいろいろな意味で大変ですが、最近脱税のニュースがまたありましたね。昨年度のマルサ摘発はなんと350億円。しかも悪質だとして検察庁に告発したのは153件。その153件中の13件で、事務所や自宅などから1億円以上の現金などが見つかったというニュースでした。
ある人は畑から現金7300万円が見つかり、ある人は自宅ロッカーから金の延べ板465キロ(13億8000万円相当)が見つかる。他にもなんと自宅エレベーターの床下のモーター類を収納したスペースに現金1億5000万円が見つかったという話もあります。金額的に少なく分けて一部を米びつの中にいれるという手口まであったりして、みんなものすごい手口で脱税を働いていたわけですね。本当にびっくりです。
Posted in 税金etc, 更正決定について | Comments Off
更正と決定についておさらいしたいと思います。
確定申告書を提出する義務のある人が申告書を提出しなかった場合には、税務署が自らの調査したところによって、所得金額および税額を決定しています。決定をした場合には、決定をした所得金額などを納税者に通知することになっています。決定とはそういうこと。
そして申告納税制度では、納税者の申告によって税額が確定することを原則として更正といいます。ですが、確定申告書の所得金額や税額計算が間違っていたりとか、、税務署の調査したところと異なっているという場合には、更正が行われます。
簡単にまとめますが、修正申告といえば納税者が自ら税額の増額修正を申告することなのですが、【更正】というのは課税庁が一度確定した税額を修正といい、【増額更正】というものもあれば、【減額更正】というのもあります。
そして【更正の請求】というのは、納税者が減額更正をお願いすること。【決定】とは申告していない納税者に対して課税庁が職権によって税額を確定することをさしています。
更正や決定について書いてきましたが、特に決定についてですが、「決定とはなんですか?」と質問している人が色々なところでよくおられますが、確かに決定とだけ書いてあっても、なにを決定するのか、確定申告などに関係する決定とは何のことなのか、よくわかりませんよね。なのであえておさらいとしてまた簡単ではありますが改めて書いてみました。
Posted in 更正決定について | Comments Off
前に飛騨牛の更正処分のニュースを見ました。
なんでも、飛騨牛を扱う精肉売りや小売りなどの3社が名古屋国税局から税務調査を受けたことによって、合計でなんと約5億円もの申告漏れがあったことを指摘されたようです。その3社は、売上や仕入れを少なく申告するなどの方法で、所得税を故意に隠していたようで、追徴課税はこれらの3社で合計2億円を超える額になるものとみられているそうです。そこまでの追徴課税になるくらいなら、しっかりと納税していたほうがよかったのではないでしょうか。
しかも中には帳簿の一部を破棄することで隠ぺいしていたところもあるらしく、かなり悪質な脱税と言えますよね。
そうそう、牛つながりで書きますが、宮崎牛の精子が盗まれたとやっていましたよね。誰か宮崎牛に似せた牛でも作ろうとでも思ったのでしょうか。だとしたら、とんでもないことを考える人もいるものです。更正と決定の問題以前に、悪いことはしてはいけないということを、大人になってもわからないということが問題ですよね。
そして飛騨牛の更正の件もそうですが、こういった脱税につながっている更正や決定のニュースは、近年ではもう日常茶飯事ですよね。更正にしろ、決定にしろ、不正をはたらいたとみなされて結局余計な追徴課税を納めなくてはいけないならば、最初からしっかりと申告をしておくことが当たり前ではありますが、大事なことですよね。納税の義務あるならそれに従っていくのが一番賢いと言えそうです。
Posted in 税金etc, 申告の色々, 更正決定について | Comments Off
更正と決定について。
納税者の提出した申告書について、税務署が調査したところと、その課税標準など、または、税額などが異なっていた時に、税務署長がその税額などを増額や減額させる処分のことを更正と言いますよね。そして決定は申告書を提出しなければならない人が提出しなかったときに、税務署長がその納付すべき税額を確定させる処分のことをいいます。
ここで言う更正とは、簡単に言ってしまえば、税額の間違いを正してもらうということではないでしょうか。そしてここでいう決定とは、納付する税額を決められるということ。更正と決定について、簡単に言ってしまうと少しニュアンスが違ってくるかもしれませんが、大体そういった意味でとらえるとわかりやすく頭に入ってきますよね。
除斥期間は増額更正なら3年、減額更正なら5年、決定(無申告)でも5年、脱税のような偽りその他不正行為の場合の更正・決定なら7年とされています。また、ある場合によっては税務署長が申告書の提出期限前でも、課税価格や相続税額もしくは贈与税額の更正や決定をすることができるんだそう。それをここで詳しく書くと、法律なども含めて非常に長く難しくなるので、自分の目で調べてみてください。
更正と決定に関してですが、納税者が申告した内容に、間違いがないとは言い切れませんが、提出前にはしっかりと調べて確認してから、なるべく更正をうけなくてもいいようにすることがベストですよね。、そして申告書を提出しなくてはいけないのなら、きちんと提出して決定などを受けないようにしておくことが大事ですね。
Posted in 更正決定について | Comments Off
更正と決定について紹介してきていますが、まずは改めて更正の話をします。更正というのは確定申告の際に納税する税額が間違っていたりした場合に、税務署の方から間違いを指摘されて、更正を促されるわけです。そして決定というのは、確定申告書などを期限が過ぎても提出せずにいて、税務署の方から納税金額を決定されることを決定と言いますよね。
そんな決定についてですが、世の中にはいろいろな決定がありますよね。たとえば今のこの景気の問題で『消費税の引き上げ』が問題になっていますが、なんと10%になるとの話なので、もし決定されたら国民にとってはものすごく負担ですよね。決定後、消費税10%が開始されてからもしマイホームを購入するとなったら・・・土地と建物だけですごく高い買い物なのに、さらにそのマイホームの1割の消費税も取られると考えてみてください。とてもじゃないけど高い買い物は簡単にはいきませんよね。不動産業もますます儲からなくなり、他の高い買い物も国民みんなが控えるようになって、お店側は在庫ばかりになる。そして物が新たに作られなくなり、会社側の仕事がなくなり赤字・・・最悪倒産。こんなことになったらますます解雇が広がり治安も景気が今より悪くなると思いませんか?
まぁこれはあくまでも私個人の推測ですが、今ここまでも崖っぷちに立たされている時代だからこそ、慎重に物事の決定を行ってほしいと思います。税に関する更正・決定とは話がズレましたが、こんな時代だからこそ物事を決定する際には今までより一層、慎重になってほしいです。そのことをお上の方々に伝わっってくれたらいいなと思います。
Posted in 税金etc, 更正決定について | Comments Off
更正と決定について色々書いてきましたが、日本の所得税は、自分の所得状況をよく知っている納税者の人たちが自ら税法に従って所得や税額を正しく計算し、申告して納税するという『申告納税制度』を取り入れてますよね。
この申告納税制度というものが適正になるようにするためには、納税者側の自らの納税意欲と、納税者が継続的で正しい記帳をし、その記帳に基づいて所得を計算するということが基本的に前提となってますよね。そこで真面目に自主的に正しい申告をするために正確な記帳を行っている納税者のために区別(?)つけるために、、所得計算などにおいていろんな特典が与えられているそうです。その制度が『青色申告制度』といいます。この青色申告制度に基づいて申告する人を『青色申告者』といってそれ以外の人を『白色申告者』というそうです。
ここで更正と決定について改めて説明しますが、更正とは納税者が提出した申告書につき、その課税標準等又は税額等が税務署が調査したところと違っていた場合、税務署長がその税額等を増額又は減額させる処分のことを更正といいますよね。そして決定とは申告書を提出しなければいけない人がその申告書を提出しなかった場合、調査等により税務署長がその納付すべき税額を確定させる処分のことを決定と言います。
そして先ほど言いました青色申告者のメリットは、青色申告の特別控除というものがあり、所得計算上65万円、10万円の特別控除額を控除できるというものがあるそうです。白色申告者の場合はこちらの適用がないとのこと。そして現金主義による所得計算の場合は、前々年分の不動産所得の金額及び、事業所得の金額の合計額が300万円以下の人の場合に適用されて、白色申告者の場合は適用なしという違いがあるそうです。
他にも更正の制限に関しては帳簿調査に基づかない更正は不可。そして白色申告者の場合は帳簿調査に基づかない更正が可能とのこと。推計課税に関しても推計課税による更正・決定は不可で、白色申告者の場合は推計課税による更正・決定が可能という違いもあるわけです。
Posted in 更正決定について | Comments Off
【決定】という言葉は日常様々なところで目の当たりにしますよね!
何かに迷った後に決める決定、法律などの決定・・・実にいろいろですね!
【決める】+【定める】=【決定】ということから、
『決めたら変わらない(変えない)』という意味合いもあると思います。
でもここで話す【更正と決定】に関する決定というのは難しいですね・・・。
ここで紹介していくうちに更正と決定について、何となくでもわかってきましたでしょうか。
課税庁が申告書などを確認、そして税金などが多かった場合、もしくは少なかったときに
正当な額に改めるという手続きのことをいいますと前にも言ったかと思います。
納税者にとって不利になる増額更正と、有利となる減額更正とに分けられますよね。
ほぼ、申告書などから判断できる事項に限られるようなので、
減額更正をするには、更正の請求をすることが早くて確実ということになると思います。
そして更正は法定期限内であれば何回でも行うことができるんですよ。
その最初の更正を【当初更正】といって、その当初更正や決定を変更する更正を【再更正】というようです。
申告期限内に申告しなかった申告義務のある人が、課税庁が調査によって税金の額などを決めること決定といいますね。
更正と決定については、税金をめぐる債権債務関係の法的安定性を確保するため、
課税庁が実行可能な除斥期間というものが定めてあるようです。
その除斥期間というのが条件に応じてなのですが3年、5年、7年と決められているようで、
時効と違って中断もできませんし、自ら規定を適用して申し出る必要もないようです。
Posted in 更正決定について | Comments Off
更正と決定について。
まずは更正の話。
申告納税制度というのは、納税者の申告によって税額が確定することを原則としています。
でも、確定申告書の所得金額や税額計算が間違っていたり、
税務署の調査したところと異なっていたときは、更正が行われますね。
更正には、税額の増加など納税者に不利になる増額更正と、納税者に有利になる減額更正があり、
更正をした場合は、更正をした所得金額などを納税者に通知することになっているらしいです。
※青色申告書を提出する人について。その申告書や添付書類で判明する事項を除いて、
その申告に関する帳簿書類を調査して、その所得の計算に誤りがあると認められる場合に限り、
更正することができ、更正通知書には更正の理由を記載しなければならないみたいです。
そして決定について。
確定申告書を提出する義務がある人が、申告書を提出しなかった場合。
税務署は調査したところにより所得金額および税額を決定します。
決定した場合には、決定をした所得金額などを納税者に通知することになっていますね。
通常の場合は、更正は申告書の提出期限から3年、決定は申告書の提出期限から5年を経過した日
以後は出来ないことになっていますが、偽りその他不正の行為があった場合には、
更正決定の期間は申告書の提出期限から7年を経過した日までとなっているみたいです。
この更正や決定の処分について不服がある場合は、不服の申立てをすることができます。
この場合、原則として更正や決定の通知書の日付の翌日から1ヶ月以内に追加税額と、
賦課決定された加算税、延滞税を納付しなければいけませんけどね。
何にしても更正しなくてはいけなくなった場合などには必ず追加して課税されますから
更正や修正などは、できるだけしないにこしたことないので、何事も正確にしっかりとできるのが理想ですね。
Posted in 決定とは?, 更正とは? | Comments Off
更正のことについて色々な話をしてきましたが、更正は大切なことだということはおわかりいただけましたか?私も税の更正については全く無知だったのが、少しずつ調べていくうちに何となくではありますが、わかってきました。
つくづく税にまつわる事は難しいことが多いですね。でも私でもちょっとずつではありますが理解することができるようになってきましたから、皆さんも興味を持ったことは根気よく調べてみてください。思いもよらなかった発見や生活に役立つ事を見つけられるかもしれませんよ。
更正という言葉は文字通り、改めて正しくすること。税に関しては適当になんてことは絶対ありえません。そこで必ず修正や更正が必要になってきます。更正という言葉は使わなくても誰もが一度は更生したことあるのでは?毎日の中でも更正はあちらこちらに顔を出していますよね。
更正決定とは民事訴訟法で、納税義務者の申告に間違いがあった場合に税務署長が訂正を加えることで。間違いを自分以外の人が手を加えて正しくするわけです。自己申告が基本なのだから出来れば更正することなく正しい納税を毎年行いたいものですね。
更正よりももっと身近にあるのが「決定」。私たちは日々色々なことに対して決定事項があります。決定を間違ったものにしてしまうと、その後飛んでもない目にあったりしますもんね。決定する前によく考慮することが大事ですね。結果もですがプロセスも重要。決定にも色々程度はありますが、人生を左右するような決定は慎重に!
Posted in 更正とは? | Comments Off
何度も重複しているかもしれませんが、我が国の納税制度は自己申告によって税額が確定。
それを原則としています。でも所得金額や税額計算が間違っていたり、確定申告書の内容が税務署の調査と違っていると更正が行われるわけです。
また納税義務のある者が提出しなかった場合には、税務署は自らの調査したところにより所得金額および税額を決定。決定をした場合には、所得金額などを納税者に通知することになっています。
いずれにせよ、自分で申し出たものがきちんと完璧になされていれば、更正などには縁がないということです。税金を自分たちの管理のもとで納める制度ゆえに、やはり間違いなどが発生してしまうわけで・・
それに対しての色々な対策の一つが更生たちというわけです。
間違いは正すのも原則ですもんね。コレが更生の原則です。悪意のある間違った節税方法を実行してもたちまち見抜かれてしまいますよ。税務署とはそれだけ正確で精密なことを意識しておきましょう。
更正や決定は簡単に理解するのは難しいですね。
これも何度も言っていますが、わからないことは必ず専門家のアドバイスを受けましょう。
用語なども普段聞きなれないものが多数出てきます。
更正・決定について、まだまだこれからも勉強していきたいと思っています。
Posted in 更正決定について | Comments Off