あっという間に年が明けて、もうすでに20日となりましたね。
更正と決定についていろいろと紹介してきましたが、今年もそうやって自らも学んでいく姿勢で調べながら紹介していきたいと思います。
まず、前回の続きですが、申告書などから判断できることというのは、ほぼ限られているとのこと。ですので、「減額更正」というものを行うには、更正の請求を行うことが、確実で、しかも早いということになるんだそうです。ちなみにこの更正に関しては“法定期限内”であれば、何回でも行えるそうで、その最初に行われるもののことを「当初更正」と言うのだそうです。そして当初更正や決定を更に変更する場合は「再更正」と言うのだそうです。
でも、できることなら決定も何もやり直しするというのはいいことではないですよね。というより無駄な労力ですからね。
ここで改めて紹介しますが「決定」とは、申告義務のある人が、もし申告期限内に申告していないという場合に、課税庁が独自の調査によって、その人の税金の額などについて決定させることを言うんでしたよね。このなるべくならこういったことにならないように、自らしっかりとした内容でちゃんと提出して、更正を行わなくてもいいように、決定されずに済むようにするということが大事なことだと思います。
また、決定や更正の請求に関することについては、税金をめぐる債権債務関係の法的安定性を確保する為とかで、課税庁が実行可能な期間(除斥期間というそう)が定めてあるんだとか。その期間とは、条件に応じて3年、5年、7年と決定されているようなのですが、“時効”と言うのとは違うので決して中断はできないし、自ら援用して申し出る必要もないんだそうですよ。
Posted in 決定とは?, 申告の色々 | Comments Off
更正と決定についてこの1年間紹介してきましたが、今年ももう年末となりました。来年こそ更正や決定に関することはもちろんのこと、税に関することについてもちゃんと詳しくなっていけたらいいなと思います。
そして、更正と王言葉について紹介してきましたが、例えば申告に誤りがあったり申告漏れがあった場合の事後的な方法として、修正申告や更正の請求、そして更正・決定という手続きがあります。
まず基本的なことなんですが修正申告も更正の請求というのも、納税者の側から行う方法ですよね。それに対し、更正・決定というのは、税務署や国税局などの課税庁が職権で行う方法です。
先ほど言っている更正の請求とは特定の場合に、法定の納付期限から1年以内に課税庁に対し、すでに納付している税金などの“減額”を請求することとなんですが、これはすなわち、【払いすぎた税金を返してくれ】と要求することなんですね。ただしこの更正の請求というのは、【できる規定】内であれば、請求することができると言うことになっているようなので、必ずしも請求できるというわけではないんですね。
そして更正と決定についてですが、まず更正というのは、課税庁が申告書を確認して、税金などが過小であった、または過大であった場合に、正当な額にあらためる為の手続きのことを言うんですよね。なので納税者にとって不利となる増額更正と、他方が有利となる減額更正とに分彼ているんだそうです。
今回も長くなったので、次回に決定についてをメインに、更正と決定について紹介していこうかと思います。
Posted in 更正決定について | Comments Off
決定とは、申告書を提出すべき人がその申告書を提出しなかった場合、調査などによって、その管轄の税務署長がその納付すべき税額を確定させる処分のことをいいます。そんな決定についてですが、これはもちろん申告書をキチンと提出しておけば、こういった処分はないと言うことです。
納税申告書の提出義務がある人が、もし申告書を提出しないという場合には、税務署はその調査したところによって所得金額や税額などを決定するわけですが、これは信用を失う結果となってしまいます。納税は国民の義務なのでキチンと自分で申告書を提出し、納税しましょう。また、決定またはその決定に対する更正というのは、法定申告期限から5年間行うことができるのです。できるだけ何でも自分でやって、今後は自分でできるようになるのが理想ですね。
そして更正とは、納税者が提出した申告書につき、税額などがその管轄の税務署が調査したところと異なっている場合に、税務署長がその税額などを増額したり減額させる処分のことをいいます。
そして更正の請求についてですが、提出した申告書に記入した税額などが、国税に関する法律の規定に従っていなかったという場合や、その計算に間違いがあったことによって、「納付すべき税額が過大である場合」、「欠損金額が過少又は記載がなかった場合」、そして「還付金額が過少又は記載がなかった場合」、これらのいずれかに該当する場合に、法定申告期限から1年以内に限っては更正の請求ができるということです。ただ、申告期限が延長されている場合にはその提出期限となります。
Posted in 決定とは?, 申告の色々 | Comments Off
更生・決定について紹介していますが、以前新聞にこんなニュースが出ていました。
「農業機械大手のヤンマーが大阪国税局の税務調査を受け、子会社への業務委託契約をめぐり、2008年3月期までの2年間で約2億円の所得隠しを指摘されました。ヤンマーはほかにも経費の計上時期の誤りなどがあり、申告もれの総額は約3億円。重加算税を含めた追徴課税は1億数千万円ですでに修正申告をして全額納付した。」という記事です。
重加算税とは更正を受けた所得のうち仮装、隠ぺいによるものと判断した場合は、35%、無申告加算税に代えて課すときは40%です。また、更正や修正申告で税額が追加される過少申告加算税は10%、無申告加算税の場合、決定額または申告税額に対して15%加算が加算されます。
法人の場合、税理士に頼んでいる場合が多いですが、大手の会社になればなるほど経費や売り上げを申告の時期に帳尻合わせをするのでしょう。うまくごまかしたと思っていても税務署はそんなに甘くありません。数々の経験から簡単にからくりえお見破り、更生・決定を行います。
ここで、法人税等の更正・決定等による納付税額又は還付税額についてご紹介しておきましょう。
法人税等の更正・決定等による追徴税額及び還付税額は、損益計算書上、法人税、住民税及び事業税の次にその内容を示す名称を付した科目をもって記載する。ただし、重要性が乏しい場合には法人税・住民税及び事業税に含めて表示することができる。とされています。ちょっと内容が難しくなってきましたが、法人の場合は頭に入れておいたほうがよいと思います。
Posted in 更正決定について | Comments Off
更正と決定についてですが、まずは更正の請求について。
確定申告を提出した後に、もしその確定申告書に記入した税額などの内容に誤りがあったと気付いた場合、もしくはその確定申告自体提出しなかった為に決定を受けている場合などで、申告などをした時の税額などが実際よりも多かった場合に、正しい額に訂正することを求める手続きのことが更正の請求ですよ。
そしてその手続対象者というのは、計算の誤りなどによって税額が過大であるとか、純損失などの金額が過少であるとか、あるいは還付金が少なかった方となるようですね。
提出時期は国税に関する法律の規定に従っていなかった場合、又はその計算にもし誤りがあった場合は、法定申告期限から1年以内に提出することとなっているようです。そして法定申告期限後に還付を受ける為に、申告をしているという場合は、その申告書を提出した日から1年以内に提出するようにしなくちゃいけないようです。
また、何らかの後発的理由によって所得の金額などに異動が生じたというような場合に、もしくは前年分の税額などについて更正があった場合などでは、それらの事実が生じていた日の翌日から2月以内に提出しなければいけないそうです。なお、それらの提出期限がもし土日・祝日に当たるような場合には、それらの日の翌日が期限となっているそうです。
また、それらの提出方法としては請求書を作成の上、送付か持参で提出するようにしてください。ちなみにその手数料というのは不要なんだそうです。
その手続根拠というのは国税通則法第23条、所得税法第152条、所得税法第153条に定められているそうです。
できることなら提出しなかったばっかりに決定を受けることなどないように、また、更正の請求などしなくてもいいように、間違いの内容に確認してから提出することをお勧めします。
Posted in 更正決定について | Comments Off
更正や決定についてのおさらいをしたいと思います。(かといって私も税に関して詳しいわけではないんですけどね)
国民の義務である納税は自己申告なのはご存知ですよね。それと同様に、『更正』も自ら行わなくてはいけないのです。『更正』とは、納税申告書の提出があった場合には、税務調査などによって税務署長が計算などの誤りを正すという処分なんです。更正を自ら行うわけですが、それを『更正の請求』といいます。その更正の請求とは、修正申告とは逆であって、税額が減少することをいうそうです。法定申告期限から1年以内に限り、請求できるのだそう。ただしこれは、納税申告書を提出していないという場合だと5年間にさかのぼって更正の請求をすることができるのです。
そして税務署の調査によって税金額を決定することを『更正決定』というのだそうです。普通、更正というのは申告書の提出期限から3年、そして決定というのは申告書の提出期限から5年を経過した日、となっているそうで、以後は更正決定ができないことになっているのです。
ですが、これも不正行為や何らかの偽りが発覚したというような場合には、更正決定の期間は『申告書の提出期限から7年を経過した日まで』となっているのだそうです。
『決定』とは、納税申告書を提出する義務があると認められている人が、納税申告書を提出しなかった時に(できなかったという場合も同様)税務署長が当該申告書に関わる課税標準等、もしくは税額などを決めることなんですね。
Posted in 決定とは?, 申告の色々, 更正とは? | Comments Off
更正も決定も全て確定申告が元となっているものですが、更正とは納税者が提出した申告書について、その課税標準など、または税額などが税務署が調査したところと異なる場合に、税務署長がその税額などを増額、または減額させる処分にことをいっているのですね。
そして決定とは、確定申告書を提出すべき人がその確定申告書を提出しなかった・できなかった場合に、税務署側の調査などによって税務署長がその納付すべき税額を確定させる処分のことをいうのです。
そして更正の請求というものを聞いたことがあると思いますが、特定の場合に、法定の納付期限から1年以内に、課税庁に対してすでに納付した税金などの“減額”を請求することなのです。要は払いすぎた税金を返してくれと要求することですね。これを“減額請求”というのです。
ですが納めた税金が“返ってくる”ということは、課税庁にとっては“返金する”ということになるので、当然、「シビアな審査」が行われるようですね。ちゃっかりしておられます。更正の請求を行うと、かえって調査が入ってしまい、むしろ痛いところを突っつかれて“ヤブヘビ”になってしまう虞があるようなので、やめといたほうがいいという人もおられます。その辺に関しては当人ではないのでよくわかりませんが。
そして決定には除斥期間と言うものがありますが、条件に応じて3年、5年、7年と決められているのですが、時効とは違い中断できません。そして自ら規定を適用して申し出る必要もないということです。
更正も決定もできる限りしないにこしたことがないのでしょうか。難しいですよね。
Posted in 更正決定について | Comments Off
納税者の申告によって確定するという申告納税である税金も、時には間違いがあることも当然。人間ですから、必ず間違いというものはあります。それを悔やんでも仕方ないので、更正を受けるしかないですよね。当然、申告納税といえど、申告を受けた側である課税庁にも二次的な租税確定の「権限」を持っているのですね。
税務署長というのは、課税標準や税額が法律に合わないと判断した際、または調査したものと異なっていると判断した際には、【更正】することができます。更正には、税額を増加する【増額更正】と、税額を減額する【減額更正】があるのです。そして当初より納税義務者側から申告がないというケースでは、課税標準や税額を【決定】できるものとしているのですね。そしてその決定をした課税標準や税額を変更する【再更正】というものもあるのです。
更正と決定は申告の間違いを正す意味で行われるわけですから非常に大事なことだと思います。
更正と決定とは、本当にいろいろな意味で大変ですが、最近脱税のニュースがまたありましたね。昨年度のマルサ摘発はなんと350億円。しかも悪質だとして検察庁に告発したのは153件。その153件中の13件で、事務所や自宅などから1億円以上の現金などが見つかったというニュースでした。
ある人は畑から現金7300万円が見つかり、ある人は自宅ロッカーから金の延べ板465キロ(13億8000万円相当)が見つかる。他にもなんと自宅エレベーターの床下のモーター類を収納したスペースに現金1億5000万円が見つかったという話もあります。金額的に少なく分けて一部を米びつの中にいれるという手口まであったりして、みんなものすごい手口で脱税を働いていたわけですね。本当にびっくりです。
Posted in 税金etc, 更正決定について | Comments Off
更正と決定についておさらいしたいと思います。
確定申告書を提出する義務のある人が申告書を提出しなかった場合には、税務署が自らの調査したところによって、所得金額および税額を決定しています。決定をした場合には、決定をした所得金額などを納税者に通知することになっています。決定とはそういうこと。
そして申告納税制度では、納税者の申告によって税額が確定することを原則として更正といいます。ですが、確定申告書の所得金額や税額計算が間違っていたりとか、、税務署の調査したところと異なっているという場合には、更正が行われます。
簡単にまとめますが、修正申告といえば納税者が自ら税額の増額修正を申告することなのですが、【更正】というのは課税庁が一度確定した税額を修正といい、【増額更正】というものもあれば、【減額更正】というのもあります。
そして【更正の請求】というのは、納税者が減額更正をお願いすること。【決定】とは申告していない納税者に対して課税庁が職権によって税額を確定することをさしています。
更正や決定について書いてきましたが、特に決定についてですが、「決定とはなんですか?」と質問している人が色々なところでよくおられますが、確かに決定とだけ書いてあっても、なにを決定するのか、確定申告などに関係する決定とは何のことなのか、よくわかりませんよね。なのであえておさらいとしてまた簡単ではありますが改めて書いてみました。
Posted in 更正決定について | Comments Off
前に飛騨牛の更正処分のニュースを見ました。
なんでも、飛騨牛を扱う精肉売りや小売りなどの3社が名古屋国税局から税務調査を受けたことによって、合計でなんと約5億円もの申告漏れがあったことを指摘されたようです。その3社は、売上や仕入れを少なく申告するなどの方法で、所得税を故意に隠していたようで、追徴課税はこれらの3社で合計2億円を超える額になるものとみられているそうです。そこまでの追徴課税になるくらいなら、しっかりと納税していたほうがよかったのではないでしょうか。
しかも中には帳簿の一部を破棄することで隠ぺいしていたところもあるらしく、かなり悪質な脱税と言えますよね。
そうそう、牛つながりで書きますが、宮崎牛の精子が盗まれたとやっていましたよね。誰か宮崎牛に似せた牛でも作ろうとでも思ったのでしょうか。だとしたら、とんでもないことを考える人もいるものです。更正と決定の問題以前に、悪いことはしてはいけないということを、大人になってもわからないということが問題ですよね。
そして飛騨牛の更正の件もそうですが、こういった脱税につながっている更正や決定のニュースは、近年ではもう日常茶飯事ですよね。更正にしろ、決定にしろ、不正をはたらいたとみなされて結局余計な追徴課税を納めなくてはいけないならば、最初からしっかりと申告をしておくことが当たり前ではありますが、大事なことですよね。納税の義務あるならそれに従っていくのが一番賢いと言えそうです。
Posted in 税金etc, 申告の色々, 更正決定について | Comments Off