「更正・決定」について少しずつ調べていく中で、やっぱり難しい単語がたくさん出てきます。実際自分が確定申告や税務調査に携わることになったらどうなるんだろうと不安になってきます。
でもそうなったら、やっぱりプロにお任せするのが一番確実ですよね!
税に関する事ならなんでも相談に応じてくれるんですから。
また秘密は守るのが鉄則なのだから、安心してプライベートなことも交えてお話できそうです。
前に出てきた納税猶予などの聞いたこと無いような項目についても親切に教えてくれるそうです。税金についての法律やそれに伴う特例は想像を超える多さですし。
また書類関係・提出方法なども色んな決まりがあったり、記載に間違いがあったら後々大変なことになるかもしれません。
事業規模や業種にかかわらず、法人、個人の各種税金のご相談以外にも会社設立、起業、確定申告、経営相談、事業承継や土地に関する相続税対策、会社法対策までもサポートしてくれるのが税理士さんです。
(国内企業の海外進出や外資系企業の国内への進出をはじめ金融派生商品などの国際取引などの対応も出来る体制を整えている方もいらっしゃいます)
「更正・決定」についてももっと詳しく教えてくれそうですね!
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税務署が行う「更正・決定」について少しだけどわかってきましたね。
自己申告したものに間違いがあった場合や、申し出・納税そのものを忘れてしまった場合などは調査、更正・決定がなされるということ。
そしてその場合行政の制裁的ペナルティが課せられることがあります。
ちらっと耳にしたことがあった「加算税」「延滞税」などがそれに当たります。
税にまたさらに税が課せられるわけですね。
内容によってそれらも区別されるようです。(加算される税率もまちまち)
色んなことに対して事細かに決まりごとがあり、なんだか難しい事だらけですが、大きく見ればそれらはみんな納税義務をきちんと行うためのものだということがわかります。
税務署はただの回収作業をしているわけでなく、中身までもチェックしてくれているのです。そして事実と違うことがあれば「更正・決定」をする。当たり前といえば当たり前ですね。
税は国を運営するためには不可欠なもの。それを滞りなくするために「更正・決定」も大切な事項なんですね。
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人生において「決定」すべき場面に何度となく遭遇します。
重大なことを決めるとき、二者択一であったり。その後の展開にも大きく関係するような事柄であったり。。
「決定」するときって、多少なりともドキドキするものですよね。
例えば志望校や希望企業などの決定は自分の将来をも左右します。
身近なところでは、外食のメニューなんかを決める場合にもアレコレ悩んで最終的には決定しなければいけません。
確定申告も決定することの一種ですね。
自分で計算して導いて税額を決定するんですもんね。
そしてその決定した数字が間違っていたら・・・その後に思わぬ出費があるやもしれません。
「決定」とはどんなときにも重要なポイントであることには違いないですね。
ここで述べている税務署の「更正・決定」も処分的な行為をいいます。
なにか強い意志で望むという観念は同じですね。
時に多数の意見をまとめて決定しなければいけないこともありますね。
自分ひとりで決定するのとはちがい、こちらも大変です。
そこに上下関係があったりしようものなら、すぐに決定できることもなかなか決定できない。。なんて経験あるでしょう?
個人的な偏見や思いこみなどを排除し無いと決定までの道のりはぐんと遠のいてしまいますね。
これからも「決定」しなきゃいけない場に立ち会うことたくさんあると思います。
迅速かつできれば後悔の無いような「決定」をしていきたいですね。
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「納税猶予」って聞いたことありますか?「更正・決定」を調べていたら聞いたことのない言葉がいっぱいでてくるんですけど、その中の一つです。
気になって少し調べてみました。
相続税納税猶予とは農地等の相続人(農業)が被相続人から相続により農地、採草放牧地及び準農地を取得し農業を行う場合に、一定の要件のもとに特例適用農地等のうち投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額の納税を猶予するという制度らしいです。
また条件により相続税が免除されることも。
・相続税の申告書提出期限の翌日から20年を経過したとき(原則ですが)
・農業相続人が特例の適用を受けた農地等の全部を生前一括贈与をしたとき(農業経営者にですが)
・農業相続人が死亡したとき
逆に猶予が取り消される場合もあるそうです。
また申請には決められた書類を数種類用意しなければいけません。
提出期限も決められているため、必ず窓口に相談するように促されていますね。
税金を払うということは、本当に奥が深いと実感。。
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更正・決定の処分は税務署が主体で行いますが、申告後自ら更正を請求することも出来ます。税額を多く申告・納税した場合です。
税務署にある「更正の請求書」に訂正内容・理由などを記載して提出します。なお、更正の請求は申告期限から1年以内は出来ますが過ぎると無理なので注意。
(参考までに更正の請求の特例で、裁判等により事実が明らかとなったことで更正の請求が出来ることとなった場合には、その事実が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をすることができます)
また過少申告により納めるべき税金が少なかった場合には、修正申告によりその不足分を納付します。税務署に修正申告書が備え付けてありますから、その用紙をつかって正しい内容と税額を記載し差額税額は申告書を提出する日までに納付しなければいけません。
更正とは間違いを正されること、修正とは自ら直すことといった風に区別されているんですね。類似した言葉でも内容が全然違うものになるのが税の世界。
難しい事がいっぱいです。。。
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ふと、「税金にも時効ってあるのかな?」と思ったことはありませんか。
税務署は更正や決定をすることの出来る期限が定められています。
申告書が提出されると税務署はそれに相違がないかどうかを調査し、もし間違いがあれば、納税者にその旨通知します。(この処分が更正)
また、申告しなければならないのにそのまま放置しておくと、税務署から不意に納税の通知がある場合があります。(この処分が決定)
これらの更正や決定といった処分は、いつまでもできるというわけではなく、期限が決められていてそのことを除斥期間といいます。
・増額する更正‥3年
・減額する更正‥5年
・決定及び決定後に更正する場合‥5年
・不正行為(悪意)により不当に税金を免れた場合・・7年
そう考えると除斥期間は時効と同じような感じがしますが時効は中断によりその期間が更新されるのに対し、除斥期間には中断がありません。
ズルしようなどと決して考えてはいけませんね!
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今回は「決定」について。。
普段良く使う「決定」は、はっきり決めることを指しますよね。
税務署が行う「決定」は「更正」を決めたときに使われます。
確定申告しなかったら調査→決定で所得税額を通知。
間違いが合った場合は更正→通知で 〃 〃
それに対してなにも無い場合は速やかに納税します。
ただこの決定に対して不服がある場合は異議申し立てをすることが出来ます。
時には裁判になったりするケースもあるようですね。
アメリカ大使館での申告漏れが雑誌等で掲載され話題になったことがありました。争点は、「偽りその他不正の行為」に該当するかどうか。。在日アメリカ大使館の日本人職員に支給される給与について支払者であるアメリカ大使館には、源泉徴収義務がないために職員は自分で給与所得の確定申告をすることに。
それが過少であるとして更正決定処分を受けました。職員の確定申告を「偽りその他不正の行為」であると認識したためです。その計算の誤りは認めるけど「偽りその他不正の行為」ではないと反論したのが問題になったのです。
衆参両議院大蔵委員会は、「延長された更正・決定等の制限期間にかかる調査にあたっては、原則として高額、悪質な脱税者に限りいたずらに調査対象・範囲を拡大しないこと」との附帯決議を付けました。(法律の改正も何度か行われています)
認識の違いが大問題になることもあるのですね。
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国民は納税をするために自己計算の上確定申告書を提出する義務があります。ところが提出しなかった場合には税務署が調査し、所得金額および税額を更正決定します。決定をした場合には納税者に通知することになっています。
前でも少し触れましたが一般的な会社員は毎月、源泉所得税を徴収されています。給与計算の時に暫定的な税額を算出しそれを徴収します。それで出た誤差を年末調整するんです。
だから普通のサラリーマンは所得税の確定申告の必要がないんですね。
どの税についてもこんなシステムなら、申告による間違いやうっかり忘れることも無くなって更正や決定なんかもされなくて済むんですが。そう思いませんか?
そこで、税のプロ税理士さんがおられるわけです。
申請書類の作成や相談だけでなく、会計業務など税に関することなら何でもお任せあれ!という感じです。
もし、いざ自分が・・という場面に出くわしてしまった場合は必ずアドバイスを受けることをおすすめします。
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確定申告の税金額が違っていた場合に「更正」が行われると書きましたが、コレにも二種類あります。
納税が自己申告なのと同様、「更正」も自ら行うのを「更正の請求」といいます。
上記に対して、税務署の調査によって税金額を決定することを「更正決定」といいます。
通常の場合には、更正は申告書の提出期限から3年、決定は申告書の提出期限から5年を経過した日以後は出来ないことになっていますが、不正の行為や偽りなどがあった場合には、更正決定の期間は申告書の提出期限から7年を経過した日までとなっています。
この処分について不服がある場合には申立てをすることができます。この場合でも原則として更正や決定の通知書の日付の翌日から1か月以内に追加税額と賦課決定された加算税、延滞税を納付をしなければいけません。
通常、更正は提出期限から3年、決定は提出期限から5年を経過した日以後は出来ないことになっていますが、偽りその他不正の行為があった場合には、更正決定の期間は提出期限から7年を経過した日までとなっています。
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「更正」と聞くと何を思い浮かべますか?
やんちゃだった男の子が立派に立ち直るのが私は目に浮かびました。
これは納税に関する事にも使われています。
確定申告をしたけど、それが事実と違っていた場合・・・
もちろんそのままって事はなく、必ず正しく納税が行われるような制度があります。「更正」はその中の一つです。
ではそれを「決定」するとはどういうことなのか??
そちらは次回にでも。。
皆さんご存知のとおり申告納税制度を日本では施行しています。納税者の申告によって税額が確定することを原則としています。だからなのか確定申告書の税額計算が間違っていたりすることもあります。(毎月の給与計算のときに源泉所得税の方法を一般的にとっているため普通の会社員は確定申告には縁ないかも)
それで税務署の調査と異なっているときは「更正」が行われます。
更正についての色々を少しずつ調べていきたいと思います。
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