更正と決定

更正と決定について。

まずは更正の話。
申告納税制度というのは、納税者の申告によって税額が確定することを原則としています。
でも、確定申告書の所得金額や税額計算が間違っていたり、
税務署の調査したところと異なっていたときは、更正が行われますね。

更正には、税額の増加など納税者に不利になる増額更正と、納税者に有利になる減額更正があり、
更正をした場合は、更正をした所得金額などを納税者に通知することになっているらしいです。

※青色申告書を提出する人について。その申告書や添付書類で判明する事項を除いて、
その申告に関する帳簿書類を調査して、その所得の計算に誤りがあると認められる場合に限り、
更正することができ、更正通知書には更正の理由を記載しなければならないみたいです。

そして決定について。
確定申告書を提出する義務がある人が、申告書を提出しなかった場合。
税務署は調査したところにより所得金額および税額を決定します。

決定した場合には、決定をした所得金額などを納税者に通知することになっていますね。
通常の場合は、更正は申告書の提出期限から3年、決定は申告書の提出期限から5年を経過した日
以後は出来ないことになっていますが、偽りその他不正の行為があった場合には、
更正決定の期間は申告書の提出期限から7年を経過した日までとなっているみたいです。

この更正や決定の処分について不服がある場合は、不服の申立てをすることができます。

この場合、原則として更正や決定の通知書の日付の翌日から1ヶ月以内に追加税額と、
賦課決定された加算税、延滞税を納付しなければいけませんけどね。

何にしても更正しなくてはいけなくなった場合などには必ず追加して課税されますから
更正や修正などは、できるだけしないにこしたことないので、何事も正確にしっかりとできるのが理想ですね。

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