更正と決定のいろいろ
1月 21st, 2009 by 更正クン
更正と決定について色々書いてきましたが、日本の所得税は、自分の所得状況をよく知っている納税者の人たちが自ら税法に従って所得や税額を正しく計算し、申告して納税するという『申告納税制度』を取り入れてますよね。
この申告納税制度というものが適正になるようにするためには、納税者側の自らの納税意欲と、納税者が継続的で正しい記帳をし、その記帳に基づいて所得を計算するということが基本的に前提となってますよね。そこで真面目に自主的に正しい申告をするために正確な記帳を行っている納税者のために区別(?)つけるために、、所得計算などにおいていろんな特典が与えられているそうです。その制度が『青色申告制度』といいます。この青色申告制度に基づいて申告する人を『青色申告者』といってそれ以外の人を『白色申告者』というそうです。
ここで更正と決定について改めて説明しますが、更正とは納税者が提出した申告書につき、その課税標準等又は税額等が税務署が調査したところと違っていた場合、税務署長がその税額等を増額又は減額させる処分のことを更正といいますよね。そして決定とは申告書を提出しなければいけない人がその申告書を提出しなかった場合、調査等により税務署長がその納付すべき税額を確定させる処分のことを決定と言います。
そして先ほど言いました青色申告者のメリットは、青色申告の特別控除というものがあり、所得計算上65万円、10万円の特別控除額を控除できるというものがあるそうです。白色申告者の場合はこちらの適用がないとのこと。そして現金主義による所得計算の場合は、前々年分の不動産所得の金額及び、事業所得の金額の合計額が300万円以下の人の場合に適用されて、白色申告者の場合は適用なしという違いがあるそうです。
他にも更正の制限に関しては帳簿調査に基づかない更正は不可。そして白色申告者の場合は帳簿調査に基づかない更正が可能とのこと。推計課税に関しても推計課税による更正・決定は不可で、白色申告者の場合は推計課税による更正・決定が可能という違いもあるわけです。