更正も決定も全て確定申告が元となっているものですが、更正とは納税者が提出した申告書について、その課税標準など、または税額などが税務署が調査したところと異なる場合に、税務署長がその税額などを増額、または減額させる処分にことをいっているのですね。

そして決定とは、確定申告書を提出すべき人がその確定申告書を提出しなかった・できなかった場合に、税務署側の調査などによって税務署長がその納付すべき税額を確定させる処分のことをいうのです。

そして更正の請求というものを聞いたことがあると思いますが、特定の場合に、法定の納付期限から1年以内に、課税庁に対してすでに納付した税金などの“減額”を請求することなのです。要は払いすぎた税金を返してくれと要求することですね。これを“減額請求”というのです。

ですが納めた税金が“返ってくる”ということは、課税庁にとっては“返金する”ということになるので、当然、「シビアな審査」が行われるようですね。ちゃっかりしておられます。更正の請求を行うと、かえって調査が入ってしまい、むしろ痛いところを突っつかれて“ヤブヘビ”になってしまう虞があるようなので、やめといたほうがいいという人もおられます。その辺に関しては当人ではないのでよくわかりませんが。

そして決定には除斥期間と言うものがありますが、条件に応じて3年、5年、7年と決められているのですが、時効とは違い中断できません。そして自ら規定を適用して申し出る必要もないということです。

更正も決定もできる限りしないにこしたことがないのでしょうか。難しいですよね。

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