更正と決定についてですが、まずは更正の請求について。

確定申告を提出した後に、もしその確定申告書に記入した税額などの内容に誤りがあったと気付いた場合、もしくはその確定申告自体提出しなかった為に決定を受けている場合などで、申告などをした時の税額などが実際よりも多かった場合に、正しい額に訂正することを求める手続きのことが更正の請求ですよ。

そしてその手続対象者というのは、計算の誤りなどによって税額が過大であるとか、純損失などの金額が過少であるとか、あるいは還付金が少なかった方となるようですね。

提出時期は国税に関する法律の規定に従っていなかった場合、又はその計算にもし誤りがあった場合は、法定申告期限から1年以内に提出することとなっているようです。そして法定申告期限後に還付を受ける為に、申告をしているという場合は、その申告書を提出した日から1年以内に提出するようにしなくちゃいけないようです。

また、何らかの後発的理由によって所得の金額などに異動が生じたというような場合に、もしくは前年分の税額などについて更正があった場合などでは、それらの事実が生じていた日の翌日から2月以内に提出しなければいけないそうです。なお、それらの提出期限がもし土日・祝日に当たるような場合には、それらの日の翌日が期限となっているそうです。

また、それらの提出方法としては請求書を作成の上、送付か持参で提出するようにしてください。ちなみにその手数料というのは不要なんだそうです。

その手続根拠というのは国税通則法第23条、所得税法第152条、所得税法第153条に定められているそうです。

できることなら提出しなかったばっかりに決定を受けることなどないように、また、更正の請求などしなくてもいいように、間違いの内容に確認してから提出することをお勧めします。

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