更生・決定 法人の場合
10月 22nd, 2009 by 更正クン
更生・決定について紹介していますが、以前新聞にこんなニュースが出ていました。
「農業機械大手のヤンマーが大阪国税局の税務調査を受け、子会社への業務委託契約をめぐり、2008年3月期までの2年間で約2億円の所得隠しを指摘されました。ヤンマーはほかにも経費の計上時期の誤りなどがあり、申告もれの総額は約3億円。重加算税を含めた追徴課税は1億数千万円ですでに修正申告をして全額納付した。」という記事です。
重加算税とは更正を受けた所得のうち仮装、隠ぺいによるものと判断した場合は、35%、無申告加算税に代えて課すときは40%です。また、更正や修正申告で税額が追加される過少申告加算税は10%、無申告加算税の場合、決定額または申告税額に対して15%加算が加算されます。
法人の場合、税理士に頼んでいる場合が多いですが、大手の会社になればなるほど経費や売り上げを申告の時期に帳尻合わせをするのでしょう。うまくごまかしたと思っていても税務署はそんなに甘くありません。数々の経験から簡単にからくりえお見破り、更生・決定を行います。
ここで、法人税等の更正・決定等による納付税額又は還付税額についてご紹介しておきましょう。
法人税等の更正・決定等による追徴税額及び還付税額は、損益計算書上、法人税、住民税及び事業税の次にその内容を示す名称を付した科目をもって記載する。ただし、重要性が乏しい場合には法人税・住民税及び事業税に含めて表示することができる。とされています。ちょっと内容が難しくなってきましたが、法人の場合は頭に入れておいたほうがよいと思います。