更正と決定

確定申告の税金額が違っていた場合に「更正」が行われると書きましたが、コレにも二種類あります。

納税が自己申告なのと同様、「更正」も自ら行うのを「更正の請求」といいます。
上記に対して、税務署の調査によって税金額を決定することを「更正決定」といいます。
通常の場合には、更正は申告書の提出期限から3年、決定は申告書の提出期限から5年を経過した日以後は出来ないことになっていますが、不正の行為や偽りなどがあった場合には、更正決定の期間は申告書の提出期限から7年を経過した日までとなっています。

この処分について不服がある場合には申立てをすることができます。この場合でも原則として更正や決定の通知書の日付の翌日から1か月以内に追加税額と賦課決定された加算税、延滞税を納付をしなければいけません。

通常、更正は提出期限から3年、決定は提出期限から5年を経過した日以後は出来ないことになっていますが、偽りその他不正の行為があった場合には、更正決定の期間は提出期限から7年を経過した日までとなっています。

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