今回は「決定」について。。
普段良く使う「決定」は、はっきり決めることを指しますよね。
税務署が行う「決定」は「更正」を決めたときに使われます。
確定申告しなかったら調査→決定で所得税額を通知。
間違いが合った場合は更正→通知で 〃 〃
それに対してなにも無い場合は速やかに納税します。
ただこの決定に対して不服がある場合は異議申し立てをすることが出来ます。
時には裁判になったりするケースもあるようですね。
アメリカ大使館での申告漏れが雑誌等で掲載され話題になったことがありました。争点は、「偽りその他不正の行為」に該当するかどうか。。在日アメリカ大使館の日本人職員に支給される給与について支払者であるアメリカ大使館には、源泉徴収義務がないために職員は自分で給与所得の確定申告をすることに。
それが過少であるとして更正決定処分を受けました。職員の確定申告を「偽りその他不正の行為」であると認識したためです。その計算の誤りは認めるけど「偽りその他不正の行為」ではないと反論したのが問題になったのです。
衆参両議院大蔵委員会は、「延長された更正・決定等の制限期間にかかる調査にあたっては、原則として高額、悪質な脱税者に限りいたずらに調査対象・範囲を拡大しないこと」との附帯決議を付けました。(法律の改正も何度か行われています)
認識の違いが大問題になることもあるのですね。