Posted in 更正決定について on 9月 16th, 2008 Comments Off
何度も重複しているかもしれませんが、我が国の納税制度は自己申告によって税額が確定。
それを原則としています。でも所得金額や税額計算が間違っていたり、確定申告書の内容が税務署の調査と違っていると更正が行われるわけです。
また納税義務のある者が提出しなかった場合には、税務署は自らの調査したところにより所得金額および税額を決定。決定をした場合には、所得金額などを納税者に通知することになっています。
いずれにせよ、自分で申し出たものがきちんと完璧になされていれば、更正などには縁がないということです。税金を自分たちの管理のもとで納める制度ゆえに、やはり間違いなどが発生してしまうわけで・・
それに対しての色々な対策の一つが更生たちというわけです。
間違いは正すのも原則ですもんね。コレが更生の原則です。悪意のある間違った節税方法を実行してもたちまち見抜かれてしまいますよ。税務署とはそれだけ正確で精密なことを意識しておきましょう。
更正や決定は簡単に理解するのは難しいですね。
これも何度も言っていますが、わからないことは必ず専門家のアドバイスを受けましょう。
用語なども普段聞きなれないものが多数出てきます。
更正・決定について、まだまだこれからも勉強していきたいと思っています。
Posted in 更正決定について on 7月 3rd, 2008 Comments Off
税務署が行う「更正・決定」について少しだけどわかってきましたね。
自己申告したものに間違いがあった場合や、申し出・納税そのものを忘れてしまった場合などは調査、更正・決定がなされるということ。
そしてその場合行政の制裁的ペナルティが課せられることがあります。
ちらっと耳にしたことがあった「加算税」「延滞税」などがそれに当たります。
税にまたさらに税が課せられるわけですね。
内容によってそれらも区別されるようです。(加算される税率もまちまち)
色んなことに対して事細かに決まりごとがあり、なんだか難しい事だらけですが、大きく見ればそれらはみんな納税義務をきちんと行うためのものだということがわかります。
税務署はただの回収作業をしているわけでなく、中身までもチェックしてくれているのです。そして事実と違うことがあれば「更正・決定」をする。当たり前といえば当たり前ですね。
税は国を運営するためには不可欠なもの。それを滞りなくするために「更正・決定」も大切な事項なんですね。
Posted in 更正決定について on 3月 8th, 2008 Comments Off
今回は「決定」について。。
普段良く使う「決定」は、はっきり決めることを指しますよね。
税務署が行う「決定」は「更正」を決めたときに使われます。
確定申告しなかったら調査→決定で所得税額を通知。
間違いが合った場合は更正→通知で 〃 〃
それに対してなにも無い場合は速やかに納税します。
ただこの決定に対して不服がある場合は異議申し立てをすることが出来ます。
時には裁判になったりするケースもあるようですね。
アメリカ大使館での申告漏れが雑誌等で掲載され話題になったことがありました。争点は、「偽りその他不正の行為」に該当するかどうか。。在日アメリカ大使館の日本人職員に支給される給与について支払者であるアメリカ大使館には、源泉徴収義務がないために職員は自分で給与所得の確定申告をすることに。
それが過少であるとして更正決定処分を受けました。職員の確定申告を「偽りその他不正の行為」であると認識したためです。その計算の誤りは認めるけど「偽りその他不正の行為」ではないと反論したのが問題になったのです。
衆参両議院大蔵委員会は、「延長された更正・決定等の制限期間にかかる調査にあたっては、原則として高額、悪質な脱税者に限りいたずらに調査対象・範囲を拡大しないこと」との附帯決議を付けました。(法律の改正も何度か行われています)
認識の違いが大問題になることもあるのですね。
Posted in 更正決定について on 1月 19th, 2008 Comments Off
確定申告の税金額が違っていた場合に「更正」が行われると書きましたが、コレにも二種類あります。
納税が自己申告なのと同様、「更正」も自ら行うのを「更正の請求」といいます。
上記に対して、税務署の調査によって税金額を決定することを「更正決定」といいます。
通常の場合には、更正は申告書の提出期限から3年、決定は申告書の提出期限から5年を経過した日以後は出来ないことになっていますが、不正の行為や偽りなどがあった場合には、更正決定の期間は申告書の提出期限から7年を経過した日までとなっています。
この処分について不服がある場合には申立てをすることができます。この場合でも原則として更正や決定の通知書の日付の翌日から1か月以内に追加税額と賦課決定された加算税、延滞税を納付をしなければいけません。
通常、更正は提出期限から3年、決定は提出期限から5年を経過した日以後は出来ないことになっていますが、偽りその他不正の行為があった場合には、更正決定の期間は提出期限から7年を経過した日までとなっています。