更正と決定について紹介してきていますが、まずは改めて更正の話をします。更正というのは確定申告の際に納税する税額が間違っていたりした場合に、税務署の方から間違いを指摘されて、更正を促されるわけです。そして決定というのは、確定申告書などを期限が過ぎても提出せずにいて、税務署の方から納税金額を決定されることを決定と言いますよね。
そんな決定についてですが、世の中にはいろいろな決定がありますよね。たとえば今のこの景気の問題で『消費税の引き上げ』が問題になっていますが、なんと10%になるとの話なので、もし決定されたら国民にとってはものすごく負担ですよね。決定後、消費税10%が開始されてからもしマイホームを購入するとなったら・・・土地と建物だけですごく高い買い物なのに、さらにそのマイホームの1割の消費税も取られると考えてみてください。とてもじゃないけど高い買い物は簡単にはいきませんよね。不動産業もますます儲からなくなり、他の高い買い物も国民みんなが控えるようになって、お店側は在庫ばかりになる。そして物が新たに作られなくなり、会社側の仕事がなくなり赤字・・・最悪倒産。こんなことになったらますます解雇が広がり治安も景気が今より悪くなると思いませんか?
まぁこれはあくまでも私個人の推測ですが、今ここまでも崖っぷちに立たされている時代だからこそ、慎重に物事の決定を行ってほしいと思います。税に関する更正・決定とは話がズレましたが、こんな時代だからこそ物事を決定する際には今までより一層、慎重になってほしいです。そのことをお上の方々に伝わっってくれたらいいなと思います。
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更正と決定のいろいろ
Posted in 更正決定について on 1月 21st, 2009 Comments Off
更正と決定について色々書いてきましたが、日本の所得税は、自分の所得状況をよく知っている納税者の人たちが自ら税法に従って所得や税額を正しく計算し、申告して納税するという『申告納税制度』を取り入れてますよね。
この申告納税制度というものが適正になるようにするためには、納税者側の自らの納税意欲と、納税者が継続的で正しい記帳をし、その記帳に基づいて所得を計算するということが基本的に前提となってますよね。そこで真面目に自主的に正しい申告をするために正確な記帳を行っている納税者のために区別(?)つけるために、、所得計算などにおいていろんな特典が与えられているそうです。その制度が『青色申告制度』といいます。この青色申告制度に基づいて申告する人を『青色申告者』といってそれ以外の人を『白色申告者』というそうです。
ここで更正と決定について改めて説明しますが、更正とは納税者が提出した申告書につき、その課税標準等又は税額等が税務署が調査したところと違っていた場合、税務署長がその税額等を増額又は減額させる処分のことを更正といいますよね。そして決定とは申告書を提出しなければいけない人がその申告書を提出しなかった場合、調査等により税務署長がその納付すべき税額を確定させる処分のことを決定と言います。
そして先ほど言いました青色申告者のメリットは、青色申告の特別控除というものがあり、所得計算上65万円、10万円の特別控除額を控除できるというものがあるそうです。白色申告者の場合はこちらの適用がないとのこと。そして現金主義による所得計算の場合は、前々年分の不動産所得の金額及び、事業所得の金額の合計額が300万円以下の人の場合に適用されて、白色申告者の場合は適用なしという違いがあるそうです。
他にも更正の制限に関しては帳簿調査に基づかない更正は不可。そして白色申告者の場合は帳簿調査に基づかない更正が可能とのこと。推計課税に関しても推計課税による更正・決定は不可で、白色申告者の場合は推計課税による更正・決定が可能という違いもあるわけです。
【決定】という言葉は日常様々なところで目の当たりにしますよね!
何かに迷った後に決める決定、法律などの決定・・・実にいろいろですね!
【決める】+【定める】=【決定】ということから、
『決めたら変わらない(変えない)』という意味合いもあると思います。
でもここで話す【更正と決定】に関する決定というのは難しいですね・・・。
ここで紹介していくうちに更正と決定について、何となくでもわかってきましたでしょうか。
課税庁が申告書などを確認、そして税金などが多かった場合、もしくは少なかったときに
正当な額に改めるという手続きのことをいいますと前にも言ったかと思います。
納税者にとって不利になる増額更正と、有利となる減額更正とに分けられますよね。
ほぼ、申告書などから判断できる事項に限られるようなので、
減額更正をするには、更正の請求をすることが早くて確実ということになると思います。
そして更正は法定期限内であれば何回でも行うことができるんですよ。
その最初の更正を【当初更正】といって、その当初更正や決定を変更する更正を【再更正】というようです。
申告期限内に申告しなかった申告義務のある人が、課税庁が調査によって税金の額などを決めること決定といいますね。
更正と決定については、税金をめぐる債権債務関係の法的安定性を確保するため、
課税庁が実行可能な除斥期間というものが定めてあるようです。
その除斥期間というのが条件に応じてなのですが3年、5年、7年と決められているようで、
時効と違って中断もできませんし、自ら規定を適用して申し出る必要もないようです。
更正の決定・おさらい
Posted in 更正決定について on 9月 16th, 2008 Comments Off
何度も重複しているかもしれませんが、我が国の納税制度は自己申告によって税額が確定。
それを原則としています。でも所得金額や税額計算が間違っていたり、確定申告書の内容が税務署の調査と違っていると更正が行われるわけです。
また納税義務のある者が提出しなかった場合には、税務署は自らの調査したところにより所得金額および税額を決定。決定をした場合には、所得金額などを納税者に通知することになっています。
いずれにせよ、自分で申し出たものがきちんと完璧になされていれば、更正などには縁がないということです。税金を自分たちの管理のもとで納める制度ゆえに、やはり間違いなどが発生してしまうわけで・・
それに対しての色々な対策の一つが更生たちというわけです。
間違いは正すのも原則ですもんね。コレが更生の原則です。悪意のある間違った節税方法を実行してもたちまち見抜かれてしまいますよ。税務署とはそれだけ正確で精密なことを意識しておきましょう。
更正や決定は簡単に理解するのは難しいですね。
これも何度も言っていますが、わからないことは必ず専門家のアドバイスを受けましょう。
用語なども普段聞きなれないものが多数出てきます。
更正・決定について、まだまだこれからも勉強していきたいと思っています。
税務署が行う「更正・決定」について少しだけどわかってきましたね。
自己申告したものに間違いがあった場合や、申し出・納税そのものを忘れてしまった場合などは調査、更正・決定がなされるということ。
そしてその場合行政の制裁的ペナルティが課せられることがあります。
ちらっと耳にしたことがあった「加算税」「延滞税」などがそれに当たります。
税にまたさらに税が課せられるわけですね。
内容によってそれらも区別されるようです。(加算される税率もまちまち)
色んなことに対して事細かに決まりごとがあり、なんだか難しい事だらけですが、大きく見ればそれらはみんな納税義務をきちんと行うためのものだということがわかります。
税務署はただの回収作業をしているわけでなく、中身までもチェックしてくれているのです。そして事実と違うことがあれば「更正・決定」をする。当たり前といえば当たり前ですね。
税は国を運営するためには不可欠なもの。それを滞りなくするために「更正・決定」も大切な事項なんですね。
今回は「決定」について。。
普段良く使う「決定」は、はっきり決めることを指しますよね。
税務署が行う「決定」は「更正」を決めたときに使われます。
確定申告しなかったら調査→決定で所得税額を通知。
間違いが合った場合は更正→通知で 〃 〃
それに対してなにも無い場合は速やかに納税します。
ただこの決定に対して不服がある場合は異議申し立てをすることが出来ます。
時には裁判になったりするケースもあるようですね。
アメリカ大使館での申告漏れが雑誌等で掲載され話題になったことがありました。争点は、「偽りその他不正の行為」に該当するかどうか。。在日アメリカ大使館の日本人職員に支給される給与について支払者であるアメリカ大使館には、源泉徴収義務がないために職員は自分で給与所得の確定申告をすることに。
それが過少であるとして更正決定処分を受けました。職員の確定申告を「偽りその他不正の行為」であると認識したためです。その計算の誤りは認めるけど「偽りその他不正の行為」ではないと反論したのが問題になったのです。
衆参両議院大蔵委員会は、「延長された更正・決定等の制限期間にかかる調査にあたっては、原則として高額、悪質な脱税者に限りいたずらに調査対象・範囲を拡大しないこと」との附帯決議を付けました。(法律の改正も何度か行われています)
認識の違いが大問題になることもあるのですね。
確定申告の税金額が違っていた場合に「更正」が行われると書きましたが、コレにも二種類あります。
納税が自己申告なのと同様、「更正」も自ら行うのを「更正の請求」といいます。
上記に対して、税務署の調査によって税金額を決定することを「更正決定」といいます。
通常の場合には、更正は申告書の提出期限から3年、決定は申告書の提出期限から5年を経過した日以後は出来ないことになっていますが、不正の行為や偽りなどがあった場合には、更正決定の期間は申告書の提出期限から7年を経過した日までとなっています。
この処分について不服がある場合には申立てをすることができます。この場合でも原則として更正や決定の通知書の日付の翌日から1か月以内に追加税額と賦課決定された加算税、延滞税を納付をしなければいけません。
通常、更正は提出期限から3年、決定は提出期限から5年を経過した日以後は出来ないことになっていますが、偽りその他不正の行為があった場合には、更正決定の期間は提出期限から7年を経過した日までとなっています。