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申告を間違えたら・・

更正・決定の処分は税務署が主体で行いますが、申告後自ら更正を請求することも出来ます。税額を多く申告・納税した場合です。
税務署にある「更正の請求書」に訂正内容・理由などを記載して提出します。なお、更正の請求は申告期限から1年以内は出来ますが過ぎると無理なので注意。
(参考までに更正の請求の特例で、裁判等により事実が明らかとなったことで更正の請求が出来ることとなった場合には、その事実が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をすることができます)
また過少申告により納めるべき税金が少なかった場合には、修正申告によりその不足分を納付します。税務署に修正申告書が備え付けてありますから、その用紙をつかって正しい内容と税額を記載し差額税額は申告書を提出する日までに納付しなければいけません。
更正とは間違いを正されること、修正とは自ら直すことといった風に区別されているんですね。類似した言葉でも内容が全然違うものになるのが税の世界。
難しい事がいっぱいです。。。

自己申告が原則

国民は納税をするために自己計算の上確定申告書を提出する義務があります。ところが提出しなかった場合には税務署が調査し、所得金額および税額を更正決定します。決定をした場合には納税者に通知することになっています。
前でも少し触れましたが一般的な会社員は毎月、源泉所得税を徴収されています。給与計算の時に暫定的な税額を算出しそれを徴収します。それで出た誤差を年末調整するんです。
だから普通のサラリーマンは所得税の確定申告の必要がないんですね。
どの税についてもこんなシステムなら、申告による間違いやうっかり忘れることも無くなって更正や決定なんかもされなくて済むんですが。そう思いませんか?
そこで、税のプロ税理士さんがおられるわけです。
申請書類の作成や相談だけでなく、会計業務など税に関することなら何でもお任せあれ!という感じです。
もし、いざ自分が・・という場面に出くわしてしまった場合は必ずアドバイスを受けることをおすすめします。