更正と決定について色々書いてきましたが、日本の所得税は、自分の所得状況をよく知っている納税者の人たちが自ら税法に従って所得や税額を正しく計算し、申告して納税するという『申告納税制度』を取り入れてますよね。
この申告納税制度というものが適正になるようにするためには、納税者側の自らの納税意欲と、納税者が継続的で正しい記帳をし、その記帳に基づいて所得を計算するということが基本的に前提となってますよね。そこで真面目に自主的に正しい申告をするために正確な記帳を行っている納税者のために区別(?)つけるために、、所得計算などにおいていろんな特典が与えられているそうです。その制度が『青色申告制度』といいます。この青色申告制度に基づいて申告する人を『青色申告者』といってそれ以外の人を『白色申告者』というそうです。
ここで更正と決定について改めて説明しますが、更正とは納税者が提出した申告書につき、その課税標準等又は税額等が税務署が調査したところと違っていた場合、税務署長がその税額等を増額又は減額させる処分のことを更正といいますよね。そして決定とは申告書を提出しなければいけない人がその申告書を提出しなかった場合、調査等により税務署長がその納付すべき税額を確定させる処分のことを決定と言います。
そして先ほど言いました青色申告者のメリットは、青色申告の特別控除というものがあり、所得計算上65万円、10万円の特別控除額を控除できるというものがあるそうです。白色申告者の場合はこちらの適用がないとのこと。そして現金主義による所得計算の場合は、前々年分の不動産所得の金額及び、事業所得の金額の合計額が300万円以下の人の場合に適用されて、白色申告者の場合は適用なしという違いがあるそうです。
他にも更正の制限に関しては帳簿調査に基づかない更正は不可。そして白色申告者の場合は帳簿調査に基づかない更正が可能とのこと。推計課税に関しても推計課税による更正・決定は不可で、白色申告者の場合は推計課税による更正・決定が可能という違いもあるわけです。
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【決定】という言葉は日常様々なところで目の当たりにしますよね!
何かに迷った後に決める決定、法律などの決定・・・実にいろいろですね!
【決める】+【定める】=【決定】ということから、
『決めたら変わらない(変えない)』という意味合いもあると思います。
でもここで話す【更正と決定】に関する決定というのは難しいですね・・・。
ここで紹介していくうちに更正と決定について、何となくでもわかってきましたでしょうか。
課税庁が申告書などを確認、そして税金などが多かった場合、もしくは少なかったときに
正当な額に改めるという手続きのことをいいますと前にも言ったかと思います。
納税者にとって不利になる増額更正と、有利となる減額更正とに分けられますよね。
ほぼ、申告書などから判断できる事項に限られるようなので、
減額更正をするには、更正の請求をすることが早くて確実ということになると思います。
そして更正は法定期限内であれば何回でも行うことができるんですよ。
その最初の更正を【当初更正】といって、その当初更正や決定を変更する更正を【再更正】というようです。
申告期限内に申告しなかった申告義務のある人が、課税庁が調査によって税金の額などを決めること決定といいますね。
更正と決定については、税金をめぐる債権債務関係の法的安定性を確保するため、
課税庁が実行可能な除斥期間というものが定めてあるようです。
その除斥期間というのが条件に応じてなのですが3年、5年、7年と決められているようで、
時効と違って中断もできませんし、自ら規定を適用して申し出る必要もないようです。
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更正と決定について。
まずは更正の話。
申告納税制度というのは、納税者の申告によって税額が確定することを原則としています。
でも、確定申告書の所得金額や税額計算が間違っていたり、
税務署の調査したところと異なっていたときは、更正が行われますね。
更正には、税額の増加など納税者に不利になる増額更正と、納税者に有利になる減額更正があり、
更正をした場合は、更正をした所得金額などを納税者に通知することになっているらしいです。
※青色申告書を提出する人について。その申告書や添付書類で判明する事項を除いて、
その申告に関する帳簿書類を調査して、その所得の計算に誤りがあると認められる場合に限り、
更正することができ、更正通知書には更正の理由を記載しなければならないみたいです。
そして決定について。
確定申告書を提出する義務がある人が、申告書を提出しなかった場合。
税務署は調査したところにより所得金額および税額を決定します。
決定した場合には、決定をした所得金額などを納税者に通知することになっていますね。
通常の場合は、更正は申告書の提出期限から3年、決定は申告書の提出期限から5年を経過した日
以後は出来ないことになっていますが、偽りその他不正の行為があった場合には、
更正決定の期間は申告書の提出期限から7年を経過した日までとなっているみたいです。
この更正や決定の処分について不服がある場合は、不服の申立てをすることができます。
この場合、原則として更正や決定の通知書の日付の翌日から1ヶ月以内に追加税額と、
賦課決定された加算税、延滞税を納付しなければいけませんけどね。
何にしても更正しなくてはいけなくなった場合などには必ず追加して課税されますから
更正や修正などは、できるだけしないにこしたことないので、何事も正確にしっかりとできるのが理想ですね。
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更正のことについて色々な話をしてきましたが、更正は大切なことだということはおわかりいただけましたか?私も税の更正については全く無知だったのが、少しずつ調べていくうちに何となくではありますが、わかってきました。
つくづく税にまつわる事は難しいことが多いですね。でも私でもちょっとずつではありますが理解することができるようになってきましたから、皆さんも興味を持ったことは根気よく調べてみてください。思いもよらなかった発見や生活に役立つ事を見つけられるかもしれませんよ。
更正という言葉は文字通り、改めて正しくすること。税に関しては適当になんてことは絶対ありえません。そこで必ず修正や更正が必要になってきます。更正という言葉は使わなくても誰もが一度は更生したことあるのでは?毎日の中でも更正はあちらこちらに顔を出していますよね。
更正決定とは民事訴訟法で、納税義務者の申告に間違いがあった場合に税務署長が訂正を加えることで。間違いを自分以外の人が手を加えて正しくするわけです。自己申告が基本なのだから出来れば更正することなく正しい納税を毎年行いたいものですね。
更正よりももっと身近にあるのが「決定」。私たちは日々色々なことに対して決定事項があります。決定を間違ったものにしてしまうと、その後飛んでもない目にあったりしますもんね。決定する前によく考慮することが大事ですね。結果もですがプロセスも重要。決定にも色々程度はありますが、人生を左右するような決定は慎重に!
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何度も重複しているかもしれませんが、我が国の納税制度は自己申告によって税額が確定。
それを原則としています。でも所得金額や税額計算が間違っていたり、確定申告書の内容が税務署の調査と違っていると更正が行われるわけです。
また納税義務のある者が提出しなかった場合には、税務署は自らの調査したところにより所得金額および税額を決定。決定をした場合には、所得金額などを納税者に通知することになっています。
いずれにせよ、自分で申し出たものがきちんと完璧になされていれば、更正などには縁がないということです。税金を自分たちの管理のもとで納める制度ゆえに、やはり間違いなどが発生してしまうわけで・・
それに対しての色々な対策の一つが更生たちというわけです。
間違いは正すのも原則ですもんね。コレが更生の原則です。悪意のある間違った節税方法を実行してもたちまち見抜かれてしまいますよ。税務署とはそれだけ正確で精密なことを意識しておきましょう。
更正や決定は簡単に理解するのは難しいですね。
これも何度も言っていますが、わからないことは必ず専門家のアドバイスを受けましょう。
用語なども普段聞きなれないものが多数出てきます。
更正・決定について、まだまだこれからも勉強していきたいと思っています。
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「更正・決定」について少しずつ調べていく中で、やっぱり難しい単語がたくさん出てきます。実際自分が確定申告や税務調査に携わることになったらどうなるんだろうと不安になってきます。
でもそうなったら、やっぱりプロにお任せするのが一番確実ですよね!
税に関する事ならなんでも相談に応じてくれるんですから。
また秘密は守るのが鉄則なのだから、安心してプライベートなことも交えてお話できそうです。
前に出てきた納税猶予などの聞いたこと無いような項目についても親切に教えてくれるそうです。税金についての法律やそれに伴う特例は想像を超える多さですし。
また書類関係・提出方法なども色んな決まりがあったり、記載に間違いがあったら後々大変なことになるかもしれません。
事業規模や業種にかかわらず、法人、個人の各種税金のご相談以外にも会社設立、起業、確定申告、経営相談、事業承継や土地に関する相続税対策、会社法対策までもサポートしてくれるのが税理士さんです。
(国内企業の海外進出や外資系企業の国内への進出をはじめ金融派生商品などの国際取引などの対応も出来る体制を整えている方もいらっしゃいます)
「更正・決定」についてももっと詳しく教えてくれそうですね!
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税務署が行う「更正・決定」について少しだけどわかってきましたね。
自己申告したものに間違いがあった場合や、申し出・納税そのものを忘れてしまった場合などは調査、更正・決定がなされるということ。
そしてその場合行政の制裁的ペナルティが課せられることがあります。
ちらっと耳にしたことがあった「加算税」「延滞税」などがそれに当たります。
税にまたさらに税が課せられるわけですね。
内容によってそれらも区別されるようです。(加算される税率もまちまち)
色んなことに対して事細かに決まりごとがあり、なんだか難しい事だらけですが、大きく見ればそれらはみんな納税義務をきちんと行うためのものだということがわかります。
税務署はただの回収作業をしているわけでなく、中身までもチェックしてくれているのです。そして事実と違うことがあれば「更正・決定」をする。当たり前といえば当たり前ですね。
税は国を運営するためには不可欠なもの。それを滞りなくするために「更正・決定」も大切な事項なんですね。
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人生において「決定」すべき場面に何度となく遭遇します。
重大なことを決めるとき、二者択一であったり。その後の展開にも大きく関係するような事柄であったり。。
「決定」するときって、多少なりともドキドキするものですよね。
例えば志望校や希望企業などの決定は自分の将来をも左右します。
身近なところでは、外食のメニューなんかを決める場合にもアレコレ悩んで最終的には決定しなければいけません。
確定申告も決定することの一種ですね。
自分で計算して導いて税額を決定するんですもんね。
そしてその決定した数字が間違っていたら・・・その後に思わぬ出費があるやもしれません。
「決定」とはどんなときにも重要なポイントであることには違いないですね。
ここで述べている税務署の「更正・決定」も処分的な行為をいいます。
なにか強い意志で望むという観念は同じですね。
時に多数の意見をまとめて決定しなければいけないこともありますね。
自分ひとりで決定するのとはちがい、こちらも大変です。
そこに上下関係があったりしようものなら、すぐに決定できることもなかなか決定できない。。なんて経験あるでしょう?
個人的な偏見や思いこみなどを排除し無いと決定までの道のりはぐんと遠のいてしまいますね。
これからも「決定」しなきゃいけない場に立ち会うことたくさんあると思います。
迅速かつできれば後悔の無いような「決定」をしていきたいですね。
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「納税猶予」って聞いたことありますか?「更正・決定」を調べていたら聞いたことのない言葉がいっぱいでてくるんですけど、その中の一つです。
気になって少し調べてみました。
相続税納税猶予とは農地等の相続人(農業)が被相続人から相続により農地、採草放牧地及び準農地を取得し農業を行う場合に、一定の要件のもとに特例適用農地等のうち投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額の納税を猶予するという制度らしいです。
また条件により相続税が免除されることも。
・相続税の申告書提出期限の翌日から20年を経過したとき(原則ですが)
・農業相続人が特例の適用を受けた農地等の全部を生前一括贈与をしたとき(農業経営者にですが)
・農業相続人が死亡したとき
逆に猶予が取り消される場合もあるそうです。
また申請には決められた書類を数種類用意しなければいけません。
提出期限も決められているため、必ず窓口に相談するように促されていますね。
税金を払うということは、本当に奥が深いと実感。。
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更正・決定の処分は税務署が主体で行いますが、申告後自ら更正を請求することも出来ます。税額を多く申告・納税した場合です。
税務署にある「更正の請求書」に訂正内容・理由などを記載して提出します。なお、更正の請求は申告期限から1年以内は出来ますが過ぎると無理なので注意。
(参考までに更正の請求の特例で、裁判等により事実が明らかとなったことで更正の請求が出来ることとなった場合には、その事実が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をすることができます)
また過少申告により納めるべき税金が少なかった場合には、修正申告によりその不足分を納付します。税務署に修正申告書が備え付けてありますから、その用紙をつかって正しい内容と税額を記載し差額税額は申告書を提出する日までに納付しなければいけません。
更正とは間違いを正されること、修正とは自ら直すことといった風に区別されているんですね。類似した言葉でも内容が全然違うものになるのが税の世界。
難しい事がいっぱいです。。。
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