ふと、「税金にも時効ってあるのかな?」と思ったことはありませんか。
税務署は更正や決定をすることの出来る期限が定められています。
申告書が提出されると税務署はそれに相違がないかどうかを調査し、もし間違いがあれば、納税者にその旨通知します。(この処分が更正)
また、申告しなければならないのにそのまま放置しておくと、税務署から不意に納税の通知がある場合があります。(この処分が決定)
これらの更正や決定といった処分は、いつまでもできるというわけではなく、期限が決められていてそのことを除斥期間といいます。
・増額する更正‥3年
・減額する更正‥5年
・決定及び決定後に更正する場合‥5年
・不正行為(悪意)により不当に税金を免れた場合・・7年
そう考えると除斥期間は時効と同じような感じがしますが時効は中断によりその期間が更新されるのに対し、除斥期間には中断がありません。
ズルしようなどと決して考えてはいけませんね!
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今回は「決定」について。。
普段良く使う「決定」は、はっきり決めることを指しますよね。
税務署が行う「決定」は「更正」を決めたときに使われます。
確定申告しなかったら調査→決定で所得税額を通知。
間違いが合った場合は更正→通知で 〃 〃
それに対してなにも無い場合は速やかに納税します。
ただこの決定に対して不服がある場合は異議申し立てをすることが出来ます。
時には裁判になったりするケースもあるようですね。
アメリカ大使館での申告漏れが雑誌等で掲載され話題になったことがありました。争点は、「偽りその他不正の行為」に該当するかどうか。。在日アメリカ大使館の日本人職員に支給される給与について支払者であるアメリカ大使館には、源泉徴収義務がないために職員は自分で給与所得の確定申告をすることに。
それが過少であるとして更正決定処分を受けました。職員の確定申告を「偽りその他不正の行為」であると認識したためです。その計算の誤りは認めるけど「偽りその他不正の行為」ではないと反論したのが問題になったのです。
衆参両議院大蔵委員会は、「延長された更正・決定等の制限期間にかかる調査にあたっては、原則として高額、悪質な脱税者に限りいたずらに調査対象・範囲を拡大しないこと」との附帯決議を付けました。(法律の改正も何度か行われています)
認識の違いが大問題になることもあるのですね。
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国民は納税をするために自己計算の上確定申告書を提出する義務があります。ところが提出しなかった場合には税務署が調査し、所得金額および税額を更正決定します。決定をした場合には納税者に通知することになっています。
前でも少し触れましたが一般的な会社員は毎月、源泉所得税を徴収されています。給与計算の時に暫定的な税額を算出しそれを徴収します。それで出た誤差を年末調整するんです。
だから普通のサラリーマンは所得税の確定申告の必要がないんですね。
どの税についてもこんなシステムなら、申告による間違いやうっかり忘れることも無くなって更正や決定なんかもされなくて済むんですが。そう思いませんか?
そこで、税のプロ税理士さんがおられるわけです。
申請書類の作成や相談だけでなく、会計業務など税に関することなら何でもお任せあれ!という感じです。
もし、いざ自分が・・という場面に出くわしてしまった場合は必ずアドバイスを受けることをおすすめします。
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確定申告の税金額が違っていた場合に「更正」が行われると書きましたが、コレにも二種類あります。
納税が自己申告なのと同様、「更正」も自ら行うのを「更正の請求」といいます。
上記に対して、税務署の調査によって税金額を決定することを「更正決定」といいます。
通常の場合には、更正は申告書の提出期限から3年、決定は申告書の提出期限から5年を経過した日以後は出来ないことになっていますが、不正の行為や偽りなどがあった場合には、更正決定の期間は申告書の提出期限から7年を経過した日までとなっています。
この処分について不服がある場合には申立てをすることができます。この場合でも原則として更正や決定の通知書の日付の翌日から1か月以内に追加税額と賦課決定された加算税、延滞税を納付をしなければいけません。
通常、更正は提出期限から3年、決定は提出期限から5年を経過した日以後は出来ないことになっていますが、偽りその他不正の行為があった場合には、更正決定の期間は提出期限から7年を経過した日までとなっています。
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「更正」と聞くと何を思い浮かべますか?
やんちゃだった男の子が立派に立ち直るのが私は目に浮かびました。
更正は納税に関する事にも使われています。
確定申告をしたけど、それが事実と違っていた場合・・・
もちろんそのままって事はなく、必ず正しく納税が行われるような制度があります。「更正」はその中の一つです。
ではそれを「決定」するとはどういうことなのか??
そちらは次回にでも。。
皆さんご存知のとおり申告納税制度を日本では施行しています。納税者の申告によって税額が確定することを原則としています。だからなのか確定申告書の税額計算が間違っていたりすることもあります。(毎月の給与計算のときに源泉所得税の方法を一般的にとっているため普通の会社員は確定申告には縁ないかも)
それで税務署の調査と異なっているときは「更正」が行われます。
普段は聞いたことのないような更正。
その更正についての色々を少しずつ調べていきたいと思います。
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